先日、種の保存法により個人で某ネットのフリーマーケットに象牙品を出品していた方が逮捕されたニュースが流れました。
まだ個人にはそんなに広まっていない法律ですが、実は皆さんも気をつけないといけないかなり厳しい法律なんです。
2018年5月までは、象牙やタイマイなどを売買する時、個人の登録は義務付けられていなかったんですが、2018年6月以降新しく始まった種の保存法ではたとえ少量でも個人の登録が義務付けられました。
ですので、以前は質屋やフリーマーケットで簡単に売却出来ましたが、6月より登録されていない方が象牙やタイマイなどを売却すると法律違反となり逮捕されてしまいます。
以前も書きましたが、最悪1億円の罰金または懲罰が課せられるほどの厳しい取り締まりがなされています。
もし身の回りに象牙を使用した製品を所持し、売却などを検討されている方は早めの登録をオススメいたします。
登録につきましては、経済産業省のHPをご確認下さい。