数日前よりホームページ上で掲載しておりましたが、2018年6月1日より、種の保存法が改定し象牙を扱う業者は下記のとおり『特別国際種事業者』を掲示することが定めらております。
ネット上での販売はもちろんのこと、店舗での販売時でも掲示が義務付けられており、違反者には懲役刑、または1億円以下の罰金課せられるほど厳しく取り締まられます。
これは個人にも適用される法律で、昨今の密輸に対する措置になります。
当社は前制度から法人登録しており、象牙を適性に取り扱いしております。
これからも不正な取引をしている、あるいは『特別国際種事業者』を掲示していないサイトや店舗からは絶対購入しない、または環境省・経済産業省にご連絡していただくよう、お願いいたします。